公正証書遺言の作成を推奨する司法書士
親や兄弟姉妹が亡くなったときに生じるのが遺産相続で、これは必ず起きるといっても過言ではありません。
いざ遺産相続が発生しても何から手を付けるべきか悩みを抱える人も多いかと思われますが、遺産に不動産が含まれいる場合は被相続院から相続者の名義変更が必須です。
名義変更をしないまま放置していると固定資産税などの税金負担が生じますし、だれも住む人がいなくて空き家にしていると維持管理にもお金がかかる、適切なタイミングでメンテナンスをしないと空き家の認定となり納める税金の額が増えるなどさまざまなデメリットもあります。
また、相続人が複数いる場合は遺産分割でもめることもあるため、これを回避するためにも遺言の作成が必要といいます。
静岡県浜松市に事務所を置いてる名波司法書士事務所は、遺産相続に関するさまざまな業務を代行してくれます。
また、名波司法書士事務所のホームページ内にはもめない相続のための3ヶ条といったコラムも掲載してあるので、これから相続が予測される場合など参考にされると良いのではないでしょうか。
なお、遺言には民法により普通方式と特別方式の2種類があり、通常は普通方式です。
これには自筆証書・公正証書・秘密証書の3種類がありますが秘密証書は内容を誰にも知られたくない、このような特徴からほとんど利用されることはありません。
一般的には自筆証書と公正証書のいずれかになりますが、浜松市の名波司法書士事務所では公正証書遺言の作成を推奨しています。